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    <title>外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針</title>
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    <published>2010-02-09T06:21:16Z</published>
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        <![CDATA[<p>第一　趣旨<br />
この指針は、雇用対策法第八条に定める事項に関し、事業主が適切に対処することができるよう、事業主が講ずべき必要な措置について定めたものである。</p>

<p>第二　外国人労働者の雇用管理の改善等に関して必要な措置を講ずるに当たっての基本的考え方<br />
事業主は、外国人労働者について、雇用対策法、職業安定法（昭和二十二年法律第百四十一号）、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律（昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。）、雇用保険法（昭和四十九年法律第百十六号）、労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）、最低賃金法（昭和三十四年法律第百三十七号）、労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）、労働者災害補償保険法（昭和二十二年法律第五十号）、健康保険法（大正十一年法律第七十号）、厚生年金保険法（昭和二十九年法律第百十五号）等の労働関係法令及び社会保険関係法令（以下「労働・社会保険関係法令」という。）を遵守するとともに、外国人労働者が適正な労働条件及び安全衛生を確保しながら、在留資格の範囲内でその有する能力を有効に発揮しつつ就労できる環境が確保されるよう、この指針で定める事項について、適切な措置を講ずるべきである。</p>

<p>第三　外国人労働者の定義<br />
この指針において「外国人」とは、日本国籍を有しない者をいい、特別永住者並びに在留資格が「外交」及び「公用」の者を除くものとする。また、「外国人労働者」とは、外国人の労働者をいうものとする。</p>

<p>なお、「外国人労働者」には、技能実習制度において「特定活動」の在留資格をもって雇用関係の下でより実践的な技術、技能等の修得のための活動を行う者（以下「技能実習生」という。）も含まれるものである。</p>

<p>第四　外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が講ずべき必要な措置<br />
一　外国人労働者の募集及び採用の適正化<br />
１　募集<br />
事業主は、外国人労働者を募集するに当たっては、募集に応じ労働者になろうとする外国人に対し、当該外国人が採用後に従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間、就業の場所、労働契約の期間、労働・社会保険関係法令の適用に関する事項（以下１において「明示事項」という。）について、その内容を明らかにした書面の交付又は当該外国人が希望する場合における電子メールの送信のいずれかの方法（以下１において「明示方法」という。）により、明示すること。特に、募集に応じ労働者になろうとする外国人が国外に居住している場合にあっては、来日後に、募集条件に係る相互の理解の齟齬等から労使間のトラブル等が生じることのないよう、事業主による渡航費用の負担、住居の確保等の募集条件の詳細について、あらかじめ明確にするよう努めること。</p>

<p>また、事業主は、国外に居住する外国人労働者のあっせんを受ける場合には、職業安定法の定めるところにより、職業紹介事業の許可を受けている者又は届出を行っている者（以下１において「職業紹介事業者」という。）から受けるものとし、職業安定法又は労働者派遣法に違反する者からは外国人労働者のあっせんを受けないこと。その際、事業主は、求人の申込みに当たり、職業紹介事業者に対し、明示事項を明示方法により、明示すること。なお、職業紹介事業者が職業紹介を行うに当たり、国籍を理由とした差別的取扱いをすることは、職業安定法上禁止されているところであるが、事業主においても、職業紹介事業者に対し求人の申込みを行うに当たり、国籍による条件を付すなど差別的取扱いをしないよう十分留意すること。</p>

<p>２　採用<br />
事業主は、外国人労働者を採用するに当たっては、第五に定める方法等を通じ、あらかじめ、当該外国人が、採用後に従事すべき業務について、在留資格上、従事することが認められる者であることを確認することとし、従事することが認められない者については、採用してはならないこと。</p>

<p>事業主は、外国人労働者について、在留資格の範囲内で、外国人労働者がその有する能力を有効に発揮できるよう、公平な採用選考に努めること。特に、永住者、定住者等その身分に基づき在留する外国人に関しては、その活動内容に制限がないことに留意すること。</p>

<p>また、新規学卒者等を採用する際、留学生であることを理由として、その対象から除外することのないようにするとともに、異なる教育、文化等を背景とした発想が期待できる留学生の採用により、企業の活性化・国際化を図るためには、留学生向けの募集・採用を行うことも効果的であることに留意すること。</p>

<p>二　適正な労働条件の確保<br />
１　均等待遇<br />
事業主は、労働者の国籍を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱いをしてはならないこと。</p>

<p>２　労働条件の明示<br />
イ　書面の交付</p>

<p>事業主は、外国人労働者との労働契約の締結に際し、賃金、労働時間等主要な労働条件について、当該外国人労働者が理解できるようその内容を明らかにした書面を交付すること。</p>

<p>ロ　賃金に関する説明</p>

<p>事業主は、賃金について明示する際には、賃金の決定、計算及び支払の方法等はもとより、これに関連する事項として税金、労働・社会保険料、労使協定に基づく賃金の一部控除の取扱いについても外国人労働者が理解できるよう説明し、当該外国人労働者に実際に支給する額が明らかとなるよう努めること。</p>

<p>３　適正な労働時間の管理<br />
事業主は、法定労働時間の遵守、週休日の確保をはじめ適正な労働時間管理を行うこと。</p>

<p>４　労働基準法等関係法令の周知<br />
事業主は、労働基準法等関係法令の定めるところによりその内容について周知を行うこと。その際には、分かりやすい説明書を用いる等外国人労働者の理解を促進するため必要な配慮をするよう努めること。</p>

<p>５　労働者名簿等の調製<br />
事業主は、労働基準法の定めるところにより労働者名簿及び賃金台帳を調製すること。その際には、外国人労働者について、家族の住所その他の緊急時における連絡先を把握しておくよう努めること。</p>

<p>６　金品の返還等<br />
事業主は、外国人労働者の旅券等を保管しないようにすること。また、外国人労働者が退職する際には、労働基準法の定めるところにより当該外国人労働者の権利に属する金品を返還すること。また、返還の請求から七日以内に外国人労働者が出国する場合には、出国前に返還すること。</p>

<p>三　安全衛生の確保<br />
１　安全衛生教育の実施<br />
事業主は、外国人労働者に対し安全衛生教育を実施するに当たっては、当該外国人労働者がその内容を理解できる方法により行うこと。特に、外国人労働者に使用させる機械設備、安全装置又は保護具の使用方法等が確実に理解されるよう留意すること。</p>

<p>２　労働災害防止のための日本語教育等の実施<br />
事業主は、外国人労働者が労働災害防止のための指示等を理解することができるようにするため、必要な日本語及び基本的な合図等を習得させるよう努めること。</p>

<p>３　労働災害防止に関する標識、掲示等<br />
事業主は、事業場内における労働災害防止に関する標識、掲示等について、図解等の方法を用いる等、外国人労働者がその内容を理解できる方法により行うよう努めること。</p>

<p>４　健康診断の実施等<br />
事業主は、労働安全衛生法等の定めるところにより外国人労働者に対して健康診断を実施すること。その実施に当たっては、健康診断の目的・内容を当該外国人労働者が理解できる方法により説明するよう努めること。また、外国人労働者に対し健康診断の結果に基づく事後措置を実施するときは、健康診断の結果並びに事後措置の必要性及び内容を当該外国人労働者が理解できる方法により説明するよう努めること。</p>

<p>５　健康指導及び健康相談の実施<br />
事業主は、産業医、衛生管理者等を活用して外国人労働者に対して健康指導及び健康相談を行うよう努めること。</p>

<p>６　労働安全衛生法等関係法令の周知<br />
事業主は、労働安全衛生法等関係法令の定めるところによりその内容についてその周知を行うこと。その際には、分かりやすい説明書を用いる等外国人労働者の理解を促進するため必要な配慮をするよう努めること。</p>

<p>四　雇用保険、労災保険、健康保険及び厚生年金保険の適用<br />
１　制度の周知及び必要な手続の履行<br />
事業主は、外国人労働者に対し、雇用保険、労災保険、健康保険及び厚生年金保険（以下「労働・社会保険」という。）に係る法令の内容及び保険給付に係る請求手続等について、雇入れ時に外国人労働者が理解できるよう説明を行うこと等により周知に努めること。また、労働・社会保険に係る法令の定めるところに従い、被保険者に該当する外国人労働者に係る適用手続等必要な手続をとること。</p>

<p>２　保険給付の請求等についての援助<br />
事業主は、外国人労働者が離職する場合には、外国人労働者本人への雇用保険被保険者離職票の交付等、必要な手続を行うとともに、失業等給付の受給に係る公共職業安定所の窓口の教示その他必要な援助を行うように努めること。</p>

<p>また、外国人労働者に係る労働災害等が発生した場合には、労災保険給付の請求その他の手続に関し、外国人労働者からの相談に応ずること、当該手続を代行することその他必要な援助を行うように努めること。</p>

<p>さらに、厚生年金保険については、その加入期間が六月以上の外国人労働者が帰国する場合、帰国後、加入期間等に応じた脱退一時金の支給を請求し得る旨帰国前に説明するとともに、社会保険事務所等の関係機関の窓口を教示するよう努めること。</p>

<p>五　適切な人事管理、教育訓練、福利厚生等<br />
１　適切な人事管理<br />
事業主は、その雇用する外国人労働者が円滑に職場に適応し、当該職場での評価や処遇に納得しつつ就労することができるよう、職場で求められる資質、能力等の社員像の明確化、職場における円滑なコミュニケーションの前提となる条件の整備、評価・賃金決定、配置等の人事管理に関する運用の透明化等、多様な人材が能力発揮しやすい環境の整備に努めること。その際、公共職業安定所の行う雇用管理に係る助言・指導を踏まえ、適切に対応すること。</p>

<p>２　生活指導等<br />
事業主は、外国人労働者の日本社会への対応の円滑化を図るため、外国人労働者に対して日本語教育及び日本の生活習慣、文化、風習、雇用慣行等について理解を深めるための指導を行うとともに、外国人労働者からの生活上又は職業上の相談に応じるように努めること。</p>

<p>３　教育訓練の実施等<br />
事業主は、外国人労働者が、在留資格の範囲内でその能力を有効に発揮しつつ就労することが可能となるよう、教育訓練の実施その他必要な措置を講ずるように努めるとともに、苦情・相談体制の整備、母国語での導入研修の実施等働きやすい職場環境の整備に努めること。</p>

<p>４　福利厚生施設<br />
事業主は、外国人労働者について適切な宿泊の施設を確保するように努めるとともに、給食、医療、教養、文化、体育、レクリエーション等の施設の利用について、外国人労働者にも十分な機会が保障されるように努めること。</p>

<p>５　帰国及び在留資格の変更等の援助<br />
イ　事業主は、その雇用する外国人労働者の在留期間が満了する場合には、当該外国人労働者の雇用関係を終了し、帰国のための諸手続の相談その他必要な援助を行うように努めること。</p>

<p>ロ　事業主は、外国人労働者が在留資格を変更しようとするとき又は在留期間の更新を受けようとするときは、その手続を行うに当たっての勤務時間の配慮その他必要な援助を行うように努めること。</p>

<p>６　労働者派遣又は請負を行う事業主に係る留意事項<br />
労働者派遣の形態で外国人労働者を就業させる事業主にあっては、当該外国人労働者が従事する業務の内容、就業の場所、当該外国人労働者を直接指揮命令する者に関する事項等、当該外国人労働者の派遣就業の具体的内容を当該外国人労働者に明示する、派遣先に対し派遣する外国人労働者の氏名、労働・社会保険の加入の有無を通知する等、労働者派遣法の定めるところに従い、適正な事業運営を行うこと。また、派遣先は、労働者派遣事業の許可を受けていない者又は届出を行っていない者からは外国人労働者に係る労働者派遣を受けないこと。さらに、請負を行う事業主にあっては、請負契約の名目で実質的に労働者供給事業又は労働者派遣事業を行うことのないよう、職業安定法及び労働者派遣法を遵守すること。</p>

<p>また、請負を行う事業主は、自ら雇用する外国人労働者の就業場所が注文主である他の事業主の事業所内である場合に、当該事業所内で、第六で選任する雇用労務責任者等に人事管理、生活指導等の職務を行わせること。</p>

<p>六　解雇の予防及び再就職の援助<br />
事業主は、事業規模の縮小等を行おうとするときは、外国人労働者に対して安易な解雇等を行わないようにするとともに、やむを得ず解雇等を行う場合は、その対象となる外国人労働者で再就職を希望する者に対して、関連企業等へのあっせん、教育訓練等の実施・受講あっせん、求人情報の提供等当該外国人労働者の在留資格に応じた再就職が可能となるよう、必要な援助を行うように努めること。その際、公共職業安定所と密接に連携するとともに、公共職業安定所の行う再就職援助に係る助言・指導を踏まえ、適切に対応すること。</p>

<p>第五　外国人労働者の雇用状況の届出<br />
事業主は、雇用対策法第二十八条第一項及び附則第二条第一項の規定に基づき、新たに外国人労働者を雇い入れた場合若しくはその雇用する外国人労働者が離職した場合又は平成十九年十月一日の時点で現に外国人労働者を雇い入れている場合には、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等の一に掲げる事項について、二に掲げる方法により確認し、三に掲げる方法及び期限に従って、当該事項を当該事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に届け出ること。なお、確認に当たっての留意事項は、四のとおりとすること。</p>

<p>一　確認し、届け出るべき事項<br />
イ　雇用保険被保険者資格を有する外国人労働者（ハに該当する者を除く。）について<br />
氏名、在留資格（資格外活動の許可を受けて就労する者を雇い入れる場合にあっては当該許可の有無を含む。ロにおいて同じ。）、在留期間、生年月日、性別、国籍のほか、職種、賃金、住所等の雇用保険被保険者資格取得届又は雇用保険被保険者資格喪失届に記載すべき当該外国人の雇用状況等に関する事項</p>

<p>ロ　雇用保険被保険者資格を有さない外国人労働者（ハに該当する者を除く。）について<br />
氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍</p>

<p>ハ　平成十九年十月一日の時点で現に雇い入れている外国人労働者について<br />
氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍</p>

<p>二　確認の方法<br />
イ　ロに該当する者以外の外国人労働者について<br />
当該外国人労働者の旅券又は外国人登録証明書の提示を求め、届け出るべき事項を確認する方法</p>

<p>ロ　資格外活動の許可を受けて就労する外国人労働者について<br />
当該外国人労働者の旅券又は外国人登録証明書及び資格外活動許可書又は就労資格証明書の提示を求め、届け出るべき事項を確認する方法</p>

<p>三　届出の方法・期限<br />
イ　雇用保険被保険者資格を有する外国人労働者（ハに該当する者を除く。）について<br />
雇入れに係る届出にあっては雇い入れた日の属する月の翌月十日までに、雇用保険被保険者資格取得届と併せて、必要事項を届け出ることとし、離職に係る届出にあっては離職した日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届と併せて、必要事項を届け出ること。</p>

<p>ロ　雇用保険被保険者資格を有さない外国人労働者（ハに該当する者を除く。）について<br />
雇入れに係る届出、離職に係る届出ともに、雇入れ又は離職した日の属する月の翌月の末日までに、雇用対策法施行規則（昭和四十一年労働省令第二十三号）様式第３号（以下「様式第３号」という。）に必要事項を記載の上、届け出ること。</p>

<p>ハ　平成十九年十月一日時点で現に雇い入れている外国人労働者について<br />
平成二十年十月一日までの間に、様式第３号に必要事項を記載の上、届け出ること。ただし、当該者が離職した場合にあっては、イ又はロの方法・期限に従い届け出ること。</p>

<p>四　確認に当たっての留意事項<br />
事業主は、雇い入れようとする者（平成十九年十月一日時点で現に雇い入れている者を含む。）について、通常の注意力をもって当該者が外国人であると判断できる場合に、当該者に係る一の事項を確認すること。ここで通常の注意力をもって当該者が外国人であると判断できる場合とは、特別な調査等を伴うものではなく、氏名や言語などから、当該者が外国人であることが一般的に明らかである場合をいうこと。このため、例えば、通称として日本名を用いており、かつ、日本語の堪能な者など、通常の注意力をもっては、当該者が外国人であると判断できない場合にまで、確認を求めるものではないこと。なお、一に掲げる事項以外の事項の確認・届出は必要のないものであり、外国人労働者のプライバシーの保護の観点からも、この点に十分留意すること。</p>

<p>第六　外国人労働者の雇用労務責任者の選任<br />
事業主は、外国人労働者を常時十人以上雇用するときは、この指針の第四に定める事項等を管理させるため、人事課長等を雇用労務責任者（外国人労働者の雇用管理に関する責任者をいう。）として選任すること。</p>

<p>第七　技能実習生に関する事項<br />
技能実習生については、外国人労働者に含まれるものであることから、第四から第六までに掲げるところによるものとするほか、事業主は、技能実習制度推進事業運営基本方針（平成五年四月五日労働大臣公示）に規定する研修・実習生の受入れの方法、研修・技能実習の実施に関し留意すべき事項、技能実習の継続が不可能となった場合の取扱い等の内容に留意し、技能実習生に対し実効ある技術、技能等の修得が図られるように取り組むこと。</p>

<p>第八　職業安定機関、労働基準監督機関その他関係行政機関の援助と協力<br />
事業主は、職業安定機関、労働基準監督機関その他関係行政機関の必要な援助と協力を得て、この指針に定められた事項を実施すること。</p>

<p><br />
厚生労働省HP：外国人雇用対策より引用</p>]]>
    </content>
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<entry>
    <title>一部上場企業本社における外国人社員の活用実態に関する</title>
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    <published>2010-02-09T05:42:38Z</published>
    <updated>2010-02-09T06:10:56Z</updated>

    <summary>　【本社における外国人社員の活用状況：約半数の企業が活用している一方、4割弱の企...</summary>
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        <![CDATA[<p>　【本社における外国人社員の活用状況：約半数の企業が活用している一方、4割弱の企業は活用したことがないと回答。1社平均でみると外国人社員の比率は、0.26％。】<br />
　上場企業本社における外国人社員の活用状況については、52．2％の企業で活用していると回答があったものの、37．6％の企業で活用したことがないと回答。活用していると回答があった外国人社員の平均数と外国人社員を活用していると回答した企業の平均社員数は、それぞれ、約17人及び約6,347人。総社員数に占める外国人社員の比率は、0.26％。</p>

<p>　【活用している外国人社員の雇用形態は、正社員が４割、受け入れている派遣社員が約３割。正社員では営業・販売の職種が最多。】<br />
　活用している外国人社員の雇用形態をみると、正社員が40.1％、受け入れている派遣社員が28.4％、次いで、契約社員が22.1％であった。このうち、正社員について職種ごとの内訳をみてみると、営業・販売が21.7％、研究開発が14.6％、システム開発・設計が12.6％。一方、金融関係は0.5％、法律・会計業務は2.2％、経営企画は2.9％。</p>

<p>　【外国人社員を正社員として活用する理由としては、国籍に関係なく優秀な人材を確保するため、海外との取引等が増えてきたため、職務上外国語の使用が必要なためといった理由が多く、外国人ならではの技術や発想を取り入れるためといった回答は少ない。】<br />
　外国人社員を活用する理由としては、正社員では、国籍に関係なく優秀な人材を確保するため（88.9％）、海外との取引等が増えてきたため（41.9％）、海外とのネットワークの構築のため（35.9％）といった回答が多く、外国人ならではの技術や発想を取り入れるためとした回答は13.7％。契約社員では、職務上外国語の使用が必要なためとした回答が多い（52.5％）。</p>

<p>　【活用している外国人社員の賃金分布については、正社員では年収400万円台が４分の１を占める。】<br />
　賃金分布についてみてみると、正社員では年収400万円台が25.4％、次いで300万円台（17.9％）、500万円台（15.8％）となった。契約社員では、500万円台が17.8％、次いで400万円台が15.8％、300万円台が13.5％となった。</p>

<p>　【外国人管理職の割合は、正社員で7.4％、契約社員で2.9％。】<br />
　管理職として活用されている外国人社員の数は、正社員で65人、契約社員で14人。正社員・契約社員全体の5.8％となった。<br />
</p>]]>
        
    </content>
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    <title>外国人雇用状況の届出状況（平成21年10月末現在）について</title>
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    <published>2010-02-09T05:24:54Z</published>
    <updated>2010-02-09T05:36:09Z</updated>

    <summary>外国人雇用状況の届出に基づき、平成21年10月末現在の届出状況を集計し、公表する...</summary>
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        <![CDATA[<p>外国人雇用状況の届出に基づき、平成21年10月末現在の届出状況を集計し、公表するものです。<br />
【ポイント】<br />
　（１）　外国人労働者を雇用している事業所数は95,294か所。<br />
　（２）　外国人労働者数は562,818人。<br />
　（３）　国籍別外国人労働者数は、中国が最も多く249,325人で、外国人労働者全体の44.3％。次いでブラジル、フィリピンの順で、それぞれ104,323人（同18.5％）、48,859人（同8.7％）。<br />
　（４）　外国人労働者を雇用する事業所及び外国人労働者は、ともに東京都が最も多く、全国に占める割合はそれぞれ23.9％、24.7％。外国人労働者は、以下、愛知、静岡、神奈川の順に多く、この4都県で全体の約半数を占める。<br />
　（５）　産業別にみると、外国人労働者を雇用する事業所、外国人労働者ともに、製造業が最も多く、全体に占める割合はそれぞれ33.0％、38.9％。<br />
　（６）　事業所規模別では、「50人未満の事業所」が最も多く、外国人労働者を雇用する事業所の61.9％、外国人労働者全体の41.9％を占める。<br />
　（７）　労働者派遣・請負事業を行っており、外国人労働者を雇用している事業所は16,300か所で、事業所全体の17.1％、当該事業所に就労している外国人労働者は162,525人で、外国人労働者全体の28.9％。<br />
</p>]]>
        
    </content>
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    <title>今年、電気・機械製品とハイテク製品の貿易促進措置</title>
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    <published>2010-02-08T08:07:57Z</published>
    <updated>2010-02-08T09:00:57Z</updated>

    <summary>　国家商務部の張驥司長は、全国機電科技産業ビジネス会議の席上で、商務部は2010...</summary>
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        <![CDATA[<p>　国家商務部の張驥司長は、全国機電科技産業ビジネス会議の席上で、商務部は2010年に6つの措置を講じ、電気・機械製品とハイテク製品の輸出入における「シェア確保、構造調整、均衡促進」という発展目標を提起した。<br />
　1、現行政策を安定させ、電気・機械製品とハイテク製品の輸出の安定した発展を推進する。421融資保険特定プロジェクトを引き続き実施する。戦略的新興産業の発展に注力する。貿易摩擦にも積極的に対応する。<br />
　2、構造調整の基礎を固め、構造調整を着実に進める。構造調整について研究、提案し、構造調整の重点分野に力を入れ、分類指導に関する政策や措施を研究・策定する。　</p>

<p>　3、積極的な輸入戦略を実施し、自主的革新能力を強める。先進技術設備の導入を強化し、輸入政策の自主革新における役割を発揮する。輸入管理と電気・機械製品の国際入札に関する管理制度の整備に取り組む。<br />
　4、加工貿易に関する政策の安定した実施を進め、モデルチェンジを着実に推進する　　5、輸出管理を強化し、経済利益と産業の安全を守る。輸出管理の利便化を推進する。<br />
　6、戦略研究を強化し、電気・機械製品とハイテク製品の輸出入発展計画を着実に進める。<br />
　</p>]]>
        
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    <title>中国、7年連続で農村対策優先</title>
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    <published>2010-02-08T06:41:23Z</published>
    <updated>2010-02-08T07:46:11Z</updated>

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        <![CDATA[<p>　2010年1月31日、中国は今年1年の最優先課題を発表し、重点項目として7年連続で農村対策を掲げた。<br />
　今年の農村対策について、「中国経済の成長モデルを転換し、持続可能な発展を維持するためのもの」と位置づけ、農村部の水道・電気・道路などのインフラ施設や、住宅の着工促進などを新対策として盛り込んだ。 <br />
　「家電下郷」政策でも、補助対象となる製品の価格上限の引き上げや対象品目の拡大を行う。 <br />
　農家の補助金制度に関し、林業・牧畜業、干ばつ対策事業、節水機械設備業を支給対象に初めて組み入れた。 <br />
　この他、農村部を対象とした金融サービスの拡充、出稼ぎの農村戸籍の労働者に対し、都市戸籍を与える制度を試行することも明示した。</p>]]>
        
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    <title>「雇用に過剰感」４５％　中国５県の製造業雇用調査　中国財務局</title>
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    <published>2010-02-04T00:06:59Z</published>
    <updated>2010-02-08T07:48:40Z</updated>

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        <![CDATA[<p>　中国財務局は２日、中国５県の製造業７０社を対象に実施した雇用調査で、「雇用に過剰感がある」と回答した企業が約４５％だったと発表した。同局は「景気の二番底を懸念する中小企業が多く、雇用の先行き不透明感が強い」としている。</p>

<p>　平成２２年度の新卒採用の内定については約６６％が前年度比で「減少した」と回答した。</p>

<p>　また海外需要の回復で好調な企業（１８社、複数回答）でも、今後の雇用方針に関しては１０社が「時間外労働を増加」と回答。新規採用に関しては「非正規社員の増員」が３社、「正規社員の増員」が２社にとどまった。</p>

<p>　調査は、昨年１２月下旬から今年１月上旬にかけて行われた。<br />
</p>]]>
        
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    <title>中国、中産階級が人口の２３％に　シンクタンクまとめ</title>
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    <published>2010-02-02T06:25:21Z</published>
    <updated>2010-02-02T07:19:01Z</updated>

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        <![CDATA[<p>１日付の中国夕刊紙、北京晩報によると、中国政府のシンクタンク、中国社会科学院の社会学研究所は中国の中産階級が全人口の２３％まで増え、年１ポイントの割合で増加しているとの研究報告をまとめ、このほど出版した。</p>

<p>　研究チームの責任者は２００２年に中産階級育成の必要性を指摘したことで知られる社会学者の陸学芸氏。中産階級は０１年には約１５％だったが、専門職などに就く人が増えたため、中産階級の割合が拡大した。</p>

<p>　中国では、一般に年収６万元（約８０万円）〜５０万元程度が中産階級とされる。<br />
</p>]]>
        
    </content>
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    <title>2010年、中国大学生の就職難が続く</title>
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    <published>2010-02-01T07:21:54Z</published>
    <updated>2010-02-01T07:48:22Z</updated>

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        <![CDATA[<p>　09年には中国国内で卒業を見込む大学生の数は約611万人だったが、今年はそれを上回る約630万人と予想されている。09年度の新規就職者数は約1102万人、就職率は87％でしたが、失業者の再就職者は約514万人、就職が困難な事情を抱える人々による就職者数は164万人だった。失業率は都市戸籍所持者の場合で4．3％だった。今年もその厳しさに変化はみられない見通しだ。</p>]]>
        
    </content>
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    <title>09年大卒サラリーマンの平均月収</title>
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    <published>2010-02-01T02:20:07Z</published>
    <updated>2010-02-01T04:28:34Z</updated>

    <summary>　2010年1月23日、第三者調査機関マイコス（MyCOS）は2009年度の中国...</summary>
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        <![CDATA[<p>　2010年1月23日、第三者調査機関マイコス（MyCOS）は2009年度の中国の大卒サラリーマンに関する調査報告を発表した。 <br />
　09年大卒サラリーマンの平均月収は1902元（約2万5000円）、月間平均支出額は1275元（約1万6800円）。初任給の額では北京市が最も高く、2536元（約3万3400円）。次いで上海市2347元（約3万1000円）、浙江省2271元（約3万円）、江蘇省2234元（約2万9400円）など沿海部の省や都市が占めた。また、09年大卒サラリーマンは週平均13時間の残業をしているが、残業時間が最も長いのは黒竜江省は16時間。次いで広西チワン族自治区は15時間、四川省、広東省、江西省、山東省が同列3位で、14時間となっている。</p>]]>
        
    </content>
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    <title>２００９年中国都市部の登録失業率4.3％、新卒就職率は87％</title>
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    <published>2010-01-25T01:02:36Z</published>
    <updated>2010-01-25T01:25:21Z</updated>

    <summary>　中国人力資源社会保障部の尹成基報道官は1月22日、北京で記者会見を開かれました...</summary>
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        <![CDATA[<p>　中国人力資源社会保障部の尹成基報道官は1月22日、北京で記者会見を開かれました。2009年、全国都市部の就職者は新たに1100万人あまり増加し、失業者の再就職者は514万人に達成しました。2009年、中国都市部の登録失業者率（都市戸籍を有する者の中で失業登録を行った者のみが対象）は4.3％で、大学生の新卒就職率は87％で、いずれも通年目標に達成しました。</p>]]>
        
    </content>
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    <title>2010年、中国科学技術業務の重点</title>
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    <published>2010-01-18T02:35:17Z</published>
    <updated>2010-01-18T02:50:41Z</updated>

    <summary>　全国政協副主席・科学技術部の万鋼部長は、12日に閉幕した「2010年全国科学技...</summary>
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        <![CDATA[<p>　全国政協副主席・科学技術部の万鋼部長は、12日に閉幕した「2010年全国科学技術業務会議」において、2010年に重点的に進める科学技術業務として以下の12点をあげた。<br />
　（１）重大な特定プロジェクトを実施し、重大な核心・要となる技術をできるだけ早く攻略し、製品開発と産業化を急ぐ。<br />
　（２）ハイテクと産業化を強化し、国家ハイテク産業開発区のけん引作用を発揮させ、戦略的新興産業をさらに育成する。<br />
　（３）新技術開発を全面的に推進し、イノベーション要素の企業への集約を導き、サポートする。<br />
　（４）農業科学技術におけるイノベーションを加速し、科学技術と近代的な生産経営を農村の第一線に導入し、集中させる。<br />
　（５）人々の生活に関わる科学技術を発展させ、要となる技術での難関攻略を強化し、生活に関わる科学技術の応用・転化が速やかに行われるよう推進する。<br />
　（６）イノベーションの基礎条件建設を強化し、科学技術の持続可能性を向上させ、イノベーション能力を高める。<br />
　（７）地方における科学技術業務を強化し、積極的に地区的なイノベーションシステム建設を進める。<br />
　（８）人材育成と奨励を強化し、ハイレベルなイノベーション人材育成を強め、海外の優秀な人材を招く。<br />
　（９）科学技術体制の改革を進め、科学技術と金融の結合を進める。<br />
　（１０）科学技術の対外開放を進め、国際的な科学技術協力のレベルを上げる。<br />
　（１１）適切に政府機能を転換し、科学技術業務のバランス・協調性を強化する。<br />
　（１２）「第12次五カ年計画（2011-2015年）」に向けた科学技術計画制定をしっかり行う。</p>]]>
        
    </content>
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    <title>中国工商銀行は銀行の市場価値ランキング世界一</title>
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    <published>2010-01-12T01:53:09Z</published>
    <updated>2010-01-12T02:53:13Z</updated>

    <summary>　中国工商銀行のホームページに世界の銀行の市場価値ランキングが掲載された。200...</summary>
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        <![CDATA[<p>　中国工商銀行のホームページに世界の銀行の市場価値ランキングが掲載された。2009年12月31日の時点で、中国工商銀行の市場価値は2689.82億万ドルと2位の銀行を約675億ドル引き離し、堂々の世界一に輝いた。さらに中国工商銀行は世界すべての上場企業の市場価値ランキングでも順位を第4位に上げた。<br />
　2009年以降、世界的な金融危機という環境下にあって、中国工商銀行の株価は安定した上昇をみせ、2009年12月31日にA株（中国本土上場の中国企業株）は1株当たり5.44元、H株（香港上場の中国企業株）は1株当たり6.44香港ドルつけ、前年末に比べそれぞれ54％と58％上昇した。<br />
　2009年12月31日の市場価値ランキングによると、世界のトップの銀行は中国工商銀行（2689.82億ドル）、中国建設銀行（2014.55億ドル）、&#27719;&#20016;控股（ＨＳＢＣ）（2007.25億ドル）、ＪＰモルガン・チェース銀行（1710.53億ドル）、中国銀行（1539.72億ドル）、バンク・オブ・アメリカ（BoA）（1496.48億ドル）、ウェルズ・ファーゴ銀行（WELLS FARG）（1379.95億ドル）、バンカメ、サンタンデ−ル・セントラル・イスパーノ銀行（SANTANDER CENTRAL HISPANO S.A.）（1360.02億ドル）、BNPパリバ銀行（948.93億ドル）、シティグループ・インク (Citigroup Inc.) （935.43億ドル）。</p>]]>
        
    </content>
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    <title>上海の大学入試、ニセ留学生をつまみ出せ！</title>
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    <published>2010-01-07T00:14:17Z</published>
    <updated>2010-01-07T00:16:05Z</updated>

    <summary>上海市教育委員会では、中国教育部が出した外国人留学生管理の通知を受けて、ニセ留学...</summary>
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        <![CDATA[<p>上海市教育委員会では、中国教育部が出した外国人留学生管理の通知を受けて、ニセ留学生の締め出しを行うことを明らかにした。<br />
　これまで、大学入試の期間に、海外のパスポートを取得して、外国人留学生とした大学入試をうける中国人学生が増えており、問題となっていた。そのため、今後は4年間に海外に2年以上生活していて、かつ4年間以上外国籍を取得している人に対してのみ、外国人留学生枠での受験資格を認めるという。<br />
　また、中国教育部では、大陸・香港・マカオ・台湾の住民に対して、外国に移民して中国に戻ってきた場合、中国国内の高校を卒業しておれば、各省で中国の統一大学入試をうけられる制度も定めた。</p>]]>
        
    </content>
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    <title>中国の元旦、三日間で国民消費約1991億円</title>
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    <published>2010-01-05T00:45:31Z</published>
    <updated>2010-01-05T01:08:51Z</updated>

    <summary>　中国商務部は4日に発表した最新観測データによると、1日から3日までの三日間で、...</summary>
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        <![CDATA[<p>　中国商務部は4日に発表した最新観測データによると、1日から3日までの三日間で、1000社の国内小売業の売り上げ総額は147億元（約1991億円）に達し、昨年同期より17.5%増加しました。北京は前年度同期より25.8%増加し、上海も前年度同期より17.5% 増加しました。 <br />
　下取り、省エネ商品への補助金などの内需拡大政策を実施したため、各地の家電商品の販売量は大幅に増えました。また、貴金属の値上げの影響を受け、貴金属アクセサリーの消費量も増加しました。</p>]]>
        
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    <title>09年、中国はドイツを抜いて世界一の輸出大国</title>
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    <published>2009-12-28T00:40:39Z</published>
    <updated>2009-12-28T00:52:35Z</updated>

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        <![CDATA[<p>　2009年12月27日、中国商務部の鐘山副部長は「2009年中国開放経済ハイレベル・フォーラム」で、09年、中国はドイツを抜いて世界一の輸出大国になるだろうと発言した。<br />
　今年、貿易における多くの困難を抱えながらも、「昨年レベルの貿易額』、昨年レベルのシェア」という目標を達成した。09年の世界全体に占める中国の輸出額の比率は9％を超える見通しで、08年の8．86％を上まわることが予想されている。<br />
　</p>]]>
        
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